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千葉地方裁判所 昭和55年(わ)166号 判決

判決主文

被告有限会社西船観光を罰金六〇〇万円に、被告人吉岡茂一を懲役一年六月及び罰金一、二〇〇万円に処する。

被告人吉岡茂一に対し右罰金を完納することができないときは金二〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

被告人吉岡茂一に対しこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社は、千葉県船橋市西船四丁目二一番九号に本店を置き、特殊浴場の経営等を目的とする資本金五〇万円の有限会社であり、被告人の吉岡茂一は、昭和五四年六月一日同会社の取締役に就任するまでは同会社の実質上の経営者として、同会社取締役就任後は右取締役として同会社の業務全般を統括していたほか、同市海神一丁目二二番二一号の自宅において、不動産賃貸業を営むとともに、株式等有価証券の売買を行い、あるいは金銭の貸付け及び手形の割引を行うなどして所得を得ていたものであるが

第一 被告人吉岡茂一は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三、〇七七万一、五一四円(別紙1修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五二年二月二八日、同県市川市北方一丁目一一番一〇号所在の所轄市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九八二万六、一七四円でこれに対する法人税額が二八五万八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、一二二万八、八〇〇円(税額の算定はは別紙2脱税額計算書参照)と右申告税額との差額八三七万八、〇〇〇円を免れ

二 昭和五二年一月一日から同一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二、八七八万二、〇六四円(別紙3修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五三年二月二八日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八三〇万六、八〇一円でこれに対する法人税額が二二二万六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額一、〇四一万六、七〇〇円(税額の算定は別紙4脱税額計算書参照)と右申告税額との差額八一九万四〇〇円を免れ

三 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二、九二五万二、八五五円(別紙5修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五四年二月二八日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七〇五万九、二〇九円でこれに対する法人税額が一六〇万七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、〇四八万三、二〇〇円(税額の算定は別紙6脱税額計算書参照)と右申告税額との差額八八七万五、八〇〇円を免れ

第二 被告人吉岡茂一は、自己の所得税を免れようと企て、収入の一部を除外して架空名義の預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

一 昭和五一年分の実際の総所得金額が五、三九六万四、六〇二円(別紙7修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五二年三月一二日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九七二万五、一九二円でこれに対する所得税額が二〇六万六、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の昭和五一年分の正規の所得税額二、七三五万四、〇〇〇円(税額の算定は別紙8脱税額計算書参照)と右申告税額との差額二、五二八万七、八〇〇円を免れ

二 昭和五二年分の実際の総所得金額が四、三五〇万五、六一六円(別紙9修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五三年三月一〇日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一、一六二万八、一五八円でこれに対する所得税額が二八九万五、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の昭和五二年分の正規の所得税額二、〇七二万七、九〇〇円(税額の算定は別紙10脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一、七八三万二、八〇〇円を免れ

三 昭和五三年分の実際の総所得金額が三、一〇八万六、九一一円(別紙11修正損益計算書参照)であったのにかかわらず、昭和五四年三月一五日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一、一五一万六、六二八円でこれに対する所得税額が二八〇万九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人の昭和五三年分の正規の所得税額一、二九一万二、八〇〇円(税額の算定は別紙12脱税額計算書参照)と右申告税額との差額一、〇一〇万三、八〇〇円免れ

たものである。

適用した罰条

罰条 第一 法人税法違反 同法第一五九条・第一六四条第一項

第二 所得税法違反 同法第二三八条

併合罪処理 被告人吉岡につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

換刑処分 被告人吉岡に対し同法一八条

執行猶予 被告人吉岡に対し同法二五条一項

(裁判官 松田光正)

別紙1

修正損益計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

法人所得

<省略>

別紙2

脱税額計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

別紙3

修正損益計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

法人所得

<省略>

別紙4

脱税額計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

別紙5

修正損益計算書

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

法人所得

<省略>

別紙6

脱税額計算書

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

<省略>

別紙7

所得金額総括表

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

個人所得

<省略>

別紙8

脱税額計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

別紙9

所得金額総括表

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

個人所得

<省略>

別紙10

脱税額計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

別紙11

修正損益計算書

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

〔雑所得〕

<省略>

別紙12

脱税額計算書

自 昭和53年1月1日

至 昭和53年12月31日

<省略>

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